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イ 冷却塔、冷却水 汚れの状況の点検 (必要に応じ、清掃及び換水等) 使用開始時及び使用期間中1回/月以内 (1月を超える期間使用しない場合を除く) 冷却塔・冷却水の水管の清掃 1回/年以内 ウ 加湿装置 汚れの状況の点検 (必要に応じ、清掃等) 使用開始時及び使用期間中1回/月以内 (1月を超える期間使用しない場合を除く) 清掃 1回/年以内 エ 空気調和設備に設けられた排水受け 汚れ及び閉塞の状況の点検 (必要に応じ、清掃等) 使用開始時及び使用期間中1回/月以内 (1月を超える期間使用しない場合を除く) 2. 給水 (1)  飲料水  給水に関する設備(水道法に規定する給水装置を除く。)を設けて、人の飲用、炊事用、浴用(旅館における浴用を除く。)その他人の生活用に水(温水を含む。)を供給する場合は、次の衛生上必要な措置を行い、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなくてはなりません。その他、技術上の基準に従い維持管理に努めなくてはなりません。 飲料水に関する衛生上必要な措置 措置内容 措置回数 ア 給水栓における水の遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上(ただし、病原生物汚染時等は、0.2mg/L以上)保持及び検査 1回/7日以内 イ 貯水槽点検・清掃等 1回/年以内 ウ 飲料水の水質検査 定期 <下表※のとおり> エ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の異常時の検査 その都度 オ 飲料水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知 その都度(直ちに) ※ 飲料水の水質検査について 水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合 検査項目 検査回数 一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度(16項目) 1回/6月以内 (一部省略可能な場合あり) シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド(12項目) 毎年、6月1日から9月30日までの間に1回 地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合 検査項目 検査回数 水道水質基準に関する省令の全項目(51項目) 給水開始前 一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度(16項目) 1回/6月以内 (一部省略可能な場合あり) シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド(12項目) 毎年、6月1日から9月30日までの間に1回 四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類(7項目) 1回/3年以内 必要な項目 周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき (2) 給湯水  給湯設備を設け給湯水を供給する場合は、次の衛生上必要な措置を行い供給しなければなりません。その他、技術上の基準に従い維持管理に努めなくてはなりません。 給湯設備を設け給湯水を供給する場合の措置等 措置内容 措置回数 ア 貯湯槽の点検・清掃等  1回/年以内 イ 中央式の給湯設備を設けている場合は、給湯水について、飲料水の水質検査に加え、給水栓において同様の水質検査を実施  ただし、当該給湯設備の維持管理が適切に行われており、かつ、末端の給水栓における当該水の水温が55℃以上に保持されている場合は、水質検査のうち遊離残留塩素濃度の検査を省略してもよい  (1)飲料水に同じ (3) 雑用水  給水に関する設備を設けて、雑用水(散水、修景、清掃、水洗便所の用に供する水)として、雨水、下水処理水等を使用する場合(水道水を用いる場合は、対象外。)は、次の衛生上必要な措置を行い供給しなければなりません。その他、技術上の基準に従い維持管理に努めなくてはなりません。 雑用水に関する衛生上必要な措置等 措置内容 措置回数 ア 給水栓における水の遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上(ただし、病原生物汚染時等は、0.2mg/L以上)保持及び検査 1回/7日以内 イ 雑用水槽の点検等 随時 ウ 散水、修景、清掃用水の維持管理  (ア) し尿を含む水を原水として使用しない  (イ) 次の基準に適合及び検査   a pH値   5.8以上8.6以下   b 臭気    異常でない   c 外観    ほとんど無色透明である   d 大腸菌 検出されない   e 濁度    2度以下   a,b,c:1回/7日以内 d,e :1回/2月以内 エ 水洗便所用水の維持管理  ウ(イ)のaからdまでの基準に適合及び検査 a,b,c:1回/7日以内 d:1回/2月以内 オ 雑用水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知 その都度(直ちに) 3. 排水  排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水等の漏出等が生じないように、設備の補修及び掃除を行わなくてはなりません。 排水に関する衛生上必要な措置 措置内容 措置回数 排水設備の清掃 1回/6月以内  その他、技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他の設備の維持管理に努めなくてはなりません。 4. 清掃  掃除を行い、廃棄物を処理しなくてはなりません。 清掃に関する衛生上必要な措置 措置内容 措置回数 日常行うもののほか統一的に行う大掃除 1回/6月以内  その他、技術上の基準に従い、掃除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなくてはなりません。 5. ねずみ等の防除  ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の発生及び侵入の防止並びに駆除を次のとおり行わなくてはなりません。  その他、技術上の基準に従い、ねずみ等の防除に努めなくてはなりません。  また、「人の健康と環境にやさしいねずみ・昆虫等対策」のページも参照してください。 ねずみ等の防除 措置内容 措置回数 ア 統一的に行う次の調査   ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路   ねずみ等による被害状況  1回/6月以内 イ アの調査結果に基づく、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置  その都度 ウ ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品医療機器等法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。  - (参考)建築物における新型コロナウイルス感染症対策 「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(リーフレット)(令和4年6月30日改訂)(厚生労働省) [PDFファイル/935KB]  特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について(令和3年10月27日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡) [PDFファイル/1.24MB] 換気の徹底の再周知について(令和4年7月25日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡) [PDFファイル/1.87MB] 関連リンク  建築物衛生のページ(厚生労働省ホームページ)  PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関する問合せ先 生活衛生課環境衛生グループ 〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目1-2 Tel:052-954-6299 Tweet このページを見ている人はこんなページも見ています AI(人工知能)はこんなページをおすすめします このホームページについて 個人情報の取扱い 免責事項・リンク RSS配信 愛知県 法人番号1000020230006 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 Tel: 052-961-2111(代表) 開庁時間:午前8時45分から午後5時30分 (土曜・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く) ※開庁時間の異なる組織、施設があります。 県機関への連絡先一覧 県庁へのアクセス Copyright Aichi Prefecture. 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